旭川

旭川・探偵のボヤキ 同棲はあくまでも同棲に過ぎないのです

当社は旭川市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

今回は『同棲中の浮気問題・・・・・』について。

例えば、結婚を前提の交際をしているAさんとB子さん。

二人は結婚前に同棲を始める。

そして、B子さんは、別な男性(Cさん)を好きになり、交際を始めてしまう。

それを知ったAさんは激怒し、B子さんとCさんに慰謝料を請求しようと考える。

だが、法律的にはほとんど無理なのです。

同棲関係はあくまでも結婚とは違います。

あくまでもお互いの同意で同居しているにすぎないのです。

AさんとCさんはB子さんの「古い恋人」と「新しい恋人」という立場にすぎないのです。

 

探偵はハッキリと言います。

同棲はあくまでも同棲に過ぎないのです。

同棲相手が浮気をしたからといって「慰謝料」などの請求はできないのです。

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